定期購入規制の見直しについて

<発表者>
矢野 誠二氏(広告リスク研究所)

昨年、消費者庁では、「特商法、預託法の制度の在り方検討会」が設置され、特商法については、「お試し価格」などと謳って、「初回に限って無料や大幅な割引価格を提示する一方で、定期購入契約であることの表示が分かりにくい。さらには、定期購入契約の解約等に応じない」といった、「詐欺的な定期購入商法」に対する規制が必要との報告が行われました。
検討結果は昨年8月に公開された報告書にまとめられましたが、いわゆる「詐欺的な定期購入商法」を課題に設定した上で、以下のような対応が必要としています。
特商法における「顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為」等に関する規制を強化すべき。
「解約・解除を不当に妨害するような行為を禁止するとともに、解約権等の民事ルールを創設する必要がある。
定期購入に係る消費者相談の9割以上を占めるインターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドラインの見直しを早期に実施するとともに、法執行を強化する必要がある。

今後、ガイドラインの改定や新たな法規制の導入が進められていくと思われますが、具体的な規制内容に関するパブリックコメントが実施された際には、規制の対象が「詐欺的な定期購入商法」から拡張されて、通常の定期購入契約が過度に制約されることが無いよう、業界として是々非々の対応が求められます。
同時に、総額表示の欠如、解約・返品・最低継続期間などの情報が、伝わりやすく表示されていないなど、現行規制に照らして不十分な面がある媒体も少なくありませんので、速やかに自社媒体の確認を行い、必要な訂正をして今後の規制強化に備えておくことが望まれます。