インボイス制度施行後の取引先に対する対応の留意点について
<発表者>
高橋 善樹弁護士(太樹法律事務所) 矢野 誠二氏(広告リスク研究所)
・概要
2033年(令和5年)10月から、インボイス(適格請求書)制度がスタートします。同制度はレシート・請求書に、新たに事業者の登録番号や税率(標準税率10%・軽減税率8%)ごとの税額などを記載し、より厳格に消費税計算(仕入税額控除等)を行うものです。2021年(令和3年)10月1日から課税事業者登録の申請受付が開始されており、2023年(令和5年)10月からインボイスを発行するためには、2023年3月31日までに課税事業者の登録申請を行うことが必要です。
ただ、事業者が仕入れ税額控除を行うためには、仕入先が課税事業者登録事業者であることが必要となります。そのため、新規取引や既存取引にあたり、事業者は仕入れ先に「課税事業者登録を求めることができるかどうか」が問題となります。また、既存仕入先は益税を失うため課税事業者登録しないことも考えられ、「課税事業者登録しないことを理由として契約を終了させることができるかどうか」が問題になっています。
仕入先が課税事業者登録者ではない場合は適格請求書の発行ができず、事業者は仕入税額控除ができないという不利益を被ることになります。しかし、課税事業者に登録申請を要請することは許されるものの、強制はできません。仕入先が下請事業者の場合や自社が取引上の優越的地位にある場合は要注意で、今後発行が予定されているガイドライン内容を注視していく必要があります。
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