2022年4月20日 開催レポート(法務研究部会)
(前半)インボイス制度を契機とした取引条件の見直しや解約にかかる、独占禁止法または下請法上の考え方について (後半)改正公益通報者保護法について <発表者> 日本ダイレクトマーケティング学会法務部会長 高橋善樹弁護士 ・概要 今年1月19日に「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が公表されたことを受け、その中からEC・通販事業者の仕入れ業務に関して特に重要と思われるポイントを取り上げて解説が行われました。 インボイス制度の実施を契機に仕入先である免税事業者との取引条件見直しを検討する場合、独占禁止法または下請法上どのような行為が問題となるか(価格改定、取引停止等)について「Q&A」で触れていることに言及。免税事業者等である小規模事業者は売上先の事業者と比べて情報量や交渉力の面で格差があるため、売上先の意向で取引条件を見直す場合は、その方法や内容によっては独占禁止法や下請法が問題となる可能性があると指摘しました。 また、免税事業者が課税事業者登録した場合と登録しなかった場合についても触れ、売上先が価格交渉をする場合の注意事項を説明。免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体に問題はないものの、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げるとか、応じなければ取引を打ち切るなどと一方的に通告することは、独占禁止法や下請法上、問題となるおそれがあると述べました。 この「Q&A」が3月に改訂され、簡易課税制度の説明を充実させるとともに解約について追記があったことに言及。この部分は「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A」も関連すると注意を促しました。 さらに、6月に施行される「改正公益通報者保護法」についても触れました。改正前は「内部公益通報した者に通知するように努める」にとどまっていた事業者義務を、改正後は「公益通報対応業務従事者の指定義務」及び「公益通報対応体制整備義務」として定めたとしました。この「公益通報対応体制整備義務」を負うのは常時使用する労働者の数が301人以上の事業者であることや、情報を早期かつ円滑に把握するには、内部公益通報を“部門横断的”に受け付ける窓口を設けることが極めて重要であると説明しました。
2022年1月20日 開催レポート(法務研究部会)
インボイス制度施行後の取引先に対する対応の留意点について <発表者> 高橋 善樹弁護士(太樹法律事務所) 矢野 誠二氏(広告リスク研究所) ・概要 2033年(令和5年)10月から、インボイス(適格請求書)制度がスタートします。同制度はレシート・請求書に、新たに事業者の登録番号や税率(標準税率10%・軽減税率8%)ごとの税額などを記載し、より厳格に消費税計算(仕入税額控除等)を行うものです。2021年(令和3年)10月1日から課税事業者登録の申請受付が開始されており、2023年(令和5年)10月からインボイスを発行するためには、2023年3月31日までに課税事業者の登録申請を行うことが必要です。 ただ、事業者が仕入れ税額控除を行うためには、仕入先が課税事業者登録事業者であることが必要となります。そのため、新規取引や既存取引にあたり、事業者は仕入れ先に「課税事業者登録を求めることができるかどうか」が問題となります。また、既存仕入先は益税を失うため課税事業者登録しないことも考えられ、「課税事業者登録しないことを理由として契約を終了させることができるかどうか」が問題になっています。 仕入先が課税事業者登録者ではない場合は適格請求書の発行ができず、事業者は仕入税額控除ができないという不利益を被ることになります。しかし、課税事業者に登録申請を要請することは許されるものの、強制はできません。仕入先が下請事業者の場合や自社が取引上の優越的地位にある場合は要注意で、今後発行が予定されているガイドライン内容を注視していく必要があります。
2021年12月20日 開催レポート(法務研究部会)
「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)」について <発表者> 高橋 善樹弁護士(太樹法律事務所) 矢野 誠二氏(広告リスク研究所) ・概要 首記ガイドラインのパブコメに対する意見書提出を目指して、ガイドラインの概要及び意見書素案に関する説明を行って、部会参加者で討議した。 (なお、意見書素案は、定例部会開催に先立って部会員が確認できる措置を取った) 意見書素案について部会出席者から以下の指摘があり、幹事会で検討したうえで修正を加え、添付資料の内容で12月23日に消費者庁あて提出した。 (1) 初回限定割引の定期購入契約自体は違法ではない旨高裁判決でも判断が示されているが、素案では法務部会が初回限定割引自体を“詐欺的”と捉えているかのような表現が認められる。・・・(修正)検討委員会で用いられた表現の引用であることが明確な箇所以外、詐欺的定期購入の用語を削除した。 (2) 初回限定割引なしの無期限定期購入は一般的な契約形態であり、トラブルも報告されていない。全ての無期限定期購入について、申込最終画面に総額表示をする必要はない。・・・(修正)申込最終画面の総額表示は、“初回を含む特定の回数について高い割引率を強調表示する広告に限って”必須とするように修正した。 (3) 解約に係る表示に関して、発信主義的な記載があることは問題である。・・・(修正)発信主義的な表記を削除した。 (4) 経過措置期間を長くとるよう要望してほしい。・・・(修正)2年の経過措置期間を設けて欲しい旨追記した。 ※意見書最終案の内容について、「“初回を含む特定の回数について高い割引率を強調表示する広告に限って”必須とするのであれば、かかる初回限定割引そのものをあたかも“詐欺的”と捉えているかのように読み取れる。これは、単に初回限定割引を行う定期購入であれば“詐欺的”ではないとする法務部会の見解に反し、いささか矛盾を生じているように感じられる」との意見が寄せられたが、初回限定割引は、検討委員会で契約内容の誤認されやすさが指摘され、法改正のきっかけともなった取引形態であり、初回の割引率しか認識していない消費者に高額な支払いにつながる契約であることを認識させる必要があると考えて、最終案の内容で提出した。 [...]
2021年11月18日 開催レポート(法務研究部会)
「初回割引定期購入契約」の広告表現に係る判例と、申込み最終画面規制 <発表者> 発表者:発表者:広告リスク研究所 矢野誠二氏 ・概要 1.景表法第30条第1項第2号に基づく不当表示差止め請求に係る裁判の経緯 《平成30年1月19日》 原告 特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海 被告 株式会社 メディアハーツ(現 ファビウス) 《令和元年12月26日》 判決 原告の請求をいずれも棄却 《令和2年1月8日》 原告控訴(名古屋高裁) 《令和3年9月29日》 判決 原告敗訴(報道による) 2.論点 ①「初回価格」の9分の1のフォントで表示された「最低4回継続」という条件が確実に認識できるか? ②1回目で中途解約できると誤認する可能性があるか? ③申し込み確認画面に総額表示が表示されていないことは、1回のみ安価で購入できるという誤認につながるか? [...]
2021年10月21日 開催レポート(法務研究部会)
通信販売のトラブルと事業者の対応 ~なりすまし、未成年者、認知症等判断能力に問題がある可能性のある者との取引 ~ <発表者> 発表者 箕輪法律事務所 弁護士 土肥 衆 ・概要 通信販売においては、インターネット、電話やはがき等を利用した非対面の方法により取引が行われるため、対面による取引とは異なる問題が生じる可能性があります。 今回の法務研究部会では、「なりすまし」、「未成年者」、及び「認知症を患っていること等を理由に判断能力に課題を抱える者」との取引において、想定されるトラブル事例を用いて、事業者の対応を検討することとなりました。 とりわけ通信販売においては、事業者からは、注文の段階で、注文者の属性等は不明であることが通常であり、商品の発送後や役務提供後になって、本人や関係者からクレームを受けたり、場合によっては本人やその代理人等から取引の有効性を争われたりすることとなるため、事業者としては、注文を受ける段階で、可能な限り、トラブルを防止するためのシステムを構築するか、社内でのルールを定めておく等する必要があります。 事業者としては、抽象的には、「取引の性質上、注文が取消しや無効の対象となることが相当程度予想される場合や、取引の対象や金額等から取消しや無効によるリスクが高いと考えられる場合等においては、そのリスク及び事後的な紛争を回避することをシステムの構築に要するコスト等も考慮のうえ検討する必要がある」などと指摘しました。 「なりすまし」及び「未成年者」との取引上の問題点については、経済産業省が公表している「電子商取引及び情報材取引等に関する準則(令和元年12月)」に詳細な記載があるため、その該当箇所を参照していただければと思います。 「認知症等を理由に判断能力に課題を抱える者」との取引上の留意点については、制限行為能力者制度、同制度上の取消し、意思無能力無効や取消し及び無効の範囲等の民法上の議論に触れたほか、成年後見人は個人情報保護法上も本人の代理人と考えられていること等に触れて、個人情報保護法上生じる可能性のある問題についても若干の指摘をしました。 もっとも、本人と関係者間で注文に関する意見に相違がある場合等、通信販売におけるトラブルは、実務上、法律論だけでは対応できないことも多いと思われますので、事業者としては、原則論を踏まえた上で、トラブルや紛争を事前に回避するルールを定めたり、システムを構築すること等が必要となります。
2021年9月16日 開催レポート(法務研究部会)
2020年改正新個人情報保護法への対応ポイント <発表者> 鈴木靖氏(株式会社 シーピーデザインコンサルティング 代表取締役社長) ・概要 来年4月1日から全面施行される「改正個人情報保護法」に関し、8月4日に新個人情報保護法委員会のガイドラインが確定し公示されました。今回の発表ではこのガイドラインの内容も盛り込みながら、EC・通販事業者が知っておくべき新ルールについて話していただきました。 発表では、新たに改正・導入された内容ごとに、改正個人情報保護法が実務に影響を及ぼす具体的なケースを取り上げ、その対策や注意すべき点について解説。例えば「不適正な利用の禁止」や「漏えい等の報告の義務化」、「オプトアウトでの第三者提供」など、より規制が厳格化された事項について注意すべきケースを具体的に示しました。 また、越境移転の際の「外国にある第三者への提供」については、提供以外に“クラウドサービス等を利用していて契約先が日本法人でない場合”など、「共同利用」や「委託」が含まれることに注意を促しました。 第三者提供記録の開示についても、本人が開示請求できるようになることに言及したのをはじめ、Cookieや広告IDを他の事業者に提供している場合は注意が必要としました。そのほか、「保有個人データの枠の拡大」や「保有個人データの開示方法」など、多くの項目で規制が厳しくなり、内容も複雑化していると指摘。デジタル化が加速しているという背景からも、社内の関連部署が連携して対応するなど、個人情報保護へのよりキメ細かい情報セキュリティ実務が必要と締めくくりました。
2021年7月15日 開催レポート(法務研究部会)
不実証広告対策における“失敗の本質” -根拠資料はなぜ認められないのか?- <発表者> 矢野 誠二氏(広告リスク研究所) ・概要 不実証広告の疑いをかけられ、行政の求めに応じて提出する広告表示の根拠資料はなかなか認められず、不当表示として処分されてしまうことが多い。これらの資料には、商品ジャンルや訴求事項を問わず共通している、いわゆる“失敗の本質”ともいえる以下のような問題点が認められる。 1.根拠資料の用途を認識していない 行政は「処分が必要となる可能性が高い」と判断して根拠資料提出時を求めている状況であり、記載事項の不備や論理矛盾は、確認不足との判断につながる。にもかかわらず、通販事業者・納入業者間で共通の認識ができればよいという、販売商品決定のための資料という認識しかない。 よくある根拠資料の問題点として、以下のような課題が挙げられる。 ① 広告表現と対応した“目的”“結論”の記載なし。(第三者機関の試験成績書のみ)⇒広告表現の責任は通販事業者に。 ② 再現試験可能な“試験方法”の記述無し⇒試験内容も分からないのに“確認した”とは主張できない。 ③ 医師や大学教員等の監修⇒景表法の知識が欠如した専門家が無責任に関与する例も。 ④ 取引先の協力不足。⇒意識面、スキル面の両方で問題が認められるケースが多い。地道に働きかけて改善を図らなければ、景表法リスクはなくならない。 ⑤ 資料はあっても、自社でチェックした記録が保存されていない。及び、チェック手順がルール化されていない。 [...]
2021年6月17日 開催レポート(法務研究部会)
プログラムの医療機器該当性に関するガイドラインについて <発表者> 矢野 誠二氏(広告リスク研究所) ・概要 平成25年11月薬事法改正により医療機器にプログラムが加わり、その後、PCや携帯端末にインストールするいわゆるアプリが増えたことを受けて、令和2年7月「家庭用心電計プログラム」「家庭用心拍数モニタプログラム」というジャンル(一般的名称)が新設され、令和3年3月薬生機審発0331 第1号・薬生監麻発0331 第15 号「プログラムの医療機器該当性に関するガイドラインについて」(https://www.pmda.go.jp/files/000240233.pdf)の中で、より明確化細緻化された医療機器該当性判断の指標が示された。 この中で、医療機器非該当に区分された商品は、雑貨としての販売が可能である。 一般人向け医療機器非該当プログラムとは、基本的に、「疾病の診断・治療・予防を意図していない」ものでなければならず、ガイドラインの中では以下のようなものが例示されている。 ・個人(患者を含む)の健康状態又は治療内容に関する情報を整理、記録、表示する ・運動管理等の医療・健康以外の目的に使用する(寝苦しさを検知してエアコンを制御、脳年齢パズル) ・医療関係の電子書籍や疾患や薬剤などに関する情報提供 ・運動強度や生活状況を検知して、健康の維持・増進のためのアドバイスを提供する ・健康管理情報(体重、血圧など)を表示・保管・転送する(医療機器からの転送を含む) ・検査データ等から糖尿病などの多因子疾患のリスクを健常人に提示する ・お薬手帳、母子手帳の情報を表示、記録する ・健康管理サービス提供者と健康履歴データを共有する [...]
2021年5月20日 開催レポート(法務研究部会)
「期間限定広告」の不当性に係る試考 <発表者> 矢野 誠二氏(広告リスク研究所) ・概要 期間限定販売の広告では、値引きの幅を示すために用いる比較対照価格が不当な価格である場合等は有利誤認表示とみなされる。さらに、有利な条件が適用される期間表示が実態と異なることで、当該取引が著しく有利と消費者を誤認させる場合も不当表示とみなされ、措置命令も少なからず発出されている。 前者の価格の不当性については、ガイドライン等で判断基準が示されているが、後者の期間表示の不当性については、セール期間の延長やセールの繰り返しについて、不当性を判断する指標が示されていない。 そこで、本発表では、セール期間を延長したり、短期間で繰返したりする過程で、不当な比較対照価格による二重価格表示の状態に陥ることがあることに着目し、その視点から、セール期間に関する表示が不当表示となる期間延長や繰返しの要件について検討した。 期間限定価格には、“過去の販売価格を比較対照価格とした二重価格表示”と“将来の価格を比較対照価格とする二重価格表示”の二つの要素が含まれる。 過去の販売価格を比較対照価格として期間限定値引きをする場合、セール再開時に「通常価格」が適正な比較対照価格としての要件を満たしていなければならない。なお、限定販売の期間が明示されていれば、期間中に要件を満たさなくなることは差し支えない。 セールを繰り返す場合も、セール再開時に表示する「通常価格」が適正な比較対照価格としての要件を満たすように休止期間(通常価格での販売期間)を設定する必要がある。具体的な措置としては、限定期間終了後、常に、直前の限定期間を上回る日数だけ「通常価格」による販売を行うことがある。 期間限定価格を将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示と捉えた場合、原則として期間の延長は認められず、〝新発売記念セール“などセール期間以前に販売実績がない場合はセール終了後2週間以上比較対照価格で販売しなければ不当表示とみなされるリスクが否定できない。 過去の販売実績を比較対照価格とした場合も、“今だけ○○割引”といった、セール終了後には対照価格で販売する旨を強調して、セール期間中の購入を強く促す広告表現を避け、期間延長や繰返し実施する可能性について表示することで、消費者の誤認を防止することが望ましい。
2021年3月18日 開催レポート(法務研究部会)
「アフィリエイト広告のリスク」 <発表者> 笠井北斗氏(一般社団法人日本アフィリエイト協議会代表理事、クロスワーク株式会社社長) ・概要 アフィリエイト広告に関して出稿主である通販事業者にどんなリスクが想定されるか、どうすればリスクを減らし売上と評価を高めていかれるか、という点について最新事情や事例を交えお話いただきました。 はじめに、広告主、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)、個人ブロガー・ポイントサイトなどアフィリエイトサイト運営者という業界におけるプレイヤーや、それぞれの立ち位置について説明。特にアフィリエイト運営者の中では、アドネットワークやリスティング広告に出稿して集客する手法の「アドアフィリエイト」のトラブルが目立つため、出稿する際には充分な注意が必要としました。 リスクなく売り上げや評判を高めるアフィリエイト広告を運用するには、まずは信頼できるASPを選定。さらに、「適正な成果報酬」「広告素材など掲載のために必要な情報の提供」「商品や使用体験会など体験機会の提供」「違法・悪質サイトを排除し優良サイトと提携」などの必要項目を守ることが重要だと語りました。 また、昨年から今年にかけて相次ぐ行政による措置命令や注意喚起といったアフィリエイト関係者への取り締まりに関して、具体的な事例を挙げて指摘。アフィリエイトサイトが違反した場合に広告主が行政からのペナルティ対象になるケースについて法的な面から解説し、景品表示法、特定商取引法、薬事法など各法律でペナルティとなる可能性を示しました。広告主が処分された実例も挙げ、処分のきっかけは「アドアフィリエイト」が発端であることが多いと指摘し、広告主側にも悪質ネット広告の責任があると判断されると警鐘を鳴らしました。 アフィリエイトに関しては広告主側が「広告原稿の用意」「広告掲載の許可」「報酬支払の決定」を行うことができるため、広告主には「問題のある表示を行わない・行わせない権限がある」ことを強調。ASPなどの選択や運用を間違えると、行政処分や逮捕のリスクがあることに注意すべきと指摘しました。 その一方で、広告主はアフィリエイトの運用次第で売上や評価を大きく伸ばすことが可能であり、2021年はアフィリエイト&ネット広告業界の転換期として重要な年になると説明。問題のある運用を行っていた広告主が続々と退場せざるを得なくなっていて、健全な運用を行っている広告主は売上高が上昇していると締めくくりました。
2021年2月18日 開催レポート(法務研究部会)
「『将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針』に関するパブリックコメントの結果及び同執行方針について」 <発表者> 法務研究部会長 高橋善樹弁護士(太樹法律事務所) 2020年12月に実施した第3回法務研究部会では「将来価格を比較対照価格とする二重価格表示の執行方針について」を取り上げましたが、その後、同年12月25日にパブコメの結果概要および執行方針が公表されました。前回の部会で課題としていた通販事業者にとっての「一般的な販売形態」に関してパブコメにより具体例が示され、執行方針の本文についても追記個所が見られました。 これら内容についてフォローすべき点が複数あったことから、第5回法務部会において再びテーマとして取り上げるとともに、特定商取引法改正のパブコメが出された際の意見書作成の準備など、問題意識について共有すべくポイント解説を行いました。 今回公表されたパブコメはかなりボリュームがあり、企業にとっては参考になると思われます。変更点については1つ1つ当たって確認し、レジメに追記として加えました。全体ではたいした変更とは言えないものの、消費者庁がどのような意味で追記したのかを考えてみると役に立ちます。また、追記個所については、消費者庁が施した追記の契機や理由を押えておく必要があると思います。 今回の執行方針では、将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示の意味について「過去の販売価格が存在しているか否かを問わず」と、景品表示法を適用する場合の考慮事項等を明らかにしています。また、適用する際の考慮事項として、「例えば、一般的な販売場所とはいえない場所のみに商品を陳列する予定であるなど」との解説を加えました。新たに「のみ」が付けられたことは、テレビやネットを通じた「通信販売」という販売形態を念頭に置いている可能性を示唆しています。 従いまして、まずは「将来その価格で販売することがはっきりしている」「期間や期限をあらかじめ明示する」など、基本的なポイントを前もって押えておくことが重要です。これら基本事項をクリアしていない場合は、「合理的かつ確実に実施される販売計画を有していなかった」と強く疑われてしまう可能性があるので注意してください。
2021 2/19 第3回定例部会
「“役に立ちたい人”の気持ちを後押しするソーシャルアクションサービス『May ii(メイアイ)』の現状と今後の可能性」 <発表者> 松尾 佳菜子 氏 大日本印刷株式会社ABセンターコミュニケーション開発本部 域創生事業推進ユニット 事業推進部 ソーシャルサービス開発グループ 去る2月10日に、WEBコミュニケーション研究部会の2020年度第3回定例会が開催されました。 今回のテーマはアプリを軸にしたサービス「“役に立ちたい人”の気持ちを後押しするDNPソーシャルアクションサービス『May ii(メイアイ)』の現状と今後の可能性」。 「May ii」は大日本印刷株式会社(DNP)が開発したアプリです。 移動に困っている人と手助けしたい人をつなげたり、街なかの困ったことを学んだり、日常のちょっとした時間でできる貢献活動を地域市民に推奨、称賛することで行政や事業者に頼り過ぎない地域共生社会を実現できる「市民が主役になるコミュニティプラットフォーム」で、「助け合い行動を促進・可視化」することができます。 2018年度に幾多の実験を重ねて、2019年7月にリリースしました。今回のご講演では、May iiの発起人である松尾氏に、開発の経緯と現状、およびダイレクトマーケティングへの適用を初めとする今後の展開について語っていただきました。 実現したいこと(ビジョン)は、「社会全体の活動総量の増加」、果たすべきミッションは「気軽にMay I help you [...]
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