2022年10月26日 開催レポート(法務研究部会)
「期間限定割引広告」の不当性について <発表者> 広告リスク研究所 矢野誠二氏 ・概要 期間限定割引販売をみだりに延長、繰り返した場合に、有利誤認表示として措置命令が発出される事例が近年散見されるようになった。 しかし、セール期間の延長やセールの繰り返しは、通常広く行われている商習慣であり、これらと措置命令案件を区分する指標は示されていない。 そこで、本発表では、処分の根拠となる違法性が、セール期間を延長したり、短期間で繰返したりする過程で、不当な二重価格表示の状態に陥ることによって生じることに着目し、その視点から、不当表示となる期間延長や繰返しの要件について検討した。 二重価格表示には、“過去の販売価格を比較対照価格とした二重価格表示”と“将来の価格を比較対照価格とする二重価格表示”の二つの要素が含まれる。 過去の販売価格を比較対照価格として期間限定値引きをする場合、セール再開時に「通常価格」が適正な比較対照価格としての要件を満たしていなければならない。なお、限定販売の期間が明示されていれば、期間中に要件を満たさなくなることは差し支えない。 セールを繰り返す場合も、セール再開時に表示する「通常価格」が適正な比較対照価格としての要件を満たすように休止期間(通常価格での販売期間)を設定する必要がある。 ちなみに、限定期間終了後、常に、直前の限定期間を上回る日数だけ「通常価格」による販売期間を設ければ、不当な二重価格表示となることはない。 〝新発売記念セール“などセール期間以前に販売実績がない場合だけでなく、“今だけ○○割引”といった、セール終了後には対照価格で販売する旨を強調した場合、通常の期間限定価格には将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示と捉えられる可能性もある。 延長・繰り返しの可能性がある場合は、セール期間中だけ有利な価格で購入できる旨の表現を避けるとともに、割引期間の表示以外に“今だけ安い”旨強調する広告表現を行っていない場合以外は、セール終了後2週間以上比較対照価格で販売期間を設けることが望ましい。 以上
2022年9月28日 開催レポート(法務研究部会)
景品表示法違反で調査・命令を受けた事業者の不服申立て手段 <発表者> 太樹法律事務所 弁護士 土肥衆 ・概要 今年1月、東京地裁は、衛生管理製品2商品について、景品表示法に基づく措置命令に対する事業者の仮の差止めを認める決定を下しました。結局、東京高裁は、東京地裁の判断を覆し、消費者庁は、上記2商品について措置命令を発出しましたが、この機会に、事業者が、景品表示法違反で調査を受けた場合に取り得る法的手続について、各手続のメリットとデメリットを整理し、検討しました。 なお、今回の整理、検討は、事業者が消費者庁から調査を受け、措置命令、課徴金納付命令手続に至る過程において、法的根拠のある手段により措置命令、課徴金納付命令を争う場合を想定しています。 事業者が取り得る法的手続には、措置命令前後に分けた場合、仮の差止め・差止訴訟が措置命令前に、審査請求及び執行停止・取消訴訟が措置命令後にあることを説明し、各手続の流れ、概要を説明しました。 上記3つの法的手段のうち、仮の差止め・差止訴訟については、損害発生の要件(「償うことのできない損害」)が極めて厳しいこと等に触れました。 措置命令後の手続として、審査請求と執行停止・取消訴訟の2つがあるところ、両者には判断主体の違いがあることを説明しました。そして、審査請求では処分庁と審査庁がともに消費者庁であるため、裁判所が判断する執行停止・取消訴訟と比べて、中立性に欠けるのではないかとの指摘があること等に触れました。その上で、審査請求では、行政不服審査会への諮問、同審査会の答申等を踏まえ、処分庁が処分を取り消す裁決を下した事例もあることを取り上げました。 最後に、各手続にはメリット、デメリットがあり、最終的には、事業者が、自らが供給する商品又はサービス、自らの財務状況等を考慮して、措置命令の前と後のいずれで争うのか(仮の差止め・差止訴訟を提起するのか)、措置命令後は審査請求、執行停止・取消訴訟のいずれを申し立てるかを判断することが望ましいと私見を述べました。 以上
2022年7月14日 開催レポート(法務研究部会)
食品広告関連法規制のトピックス <発表者> 広告リスク研究所 矢野 誠二氏 ・概要 糖類・ナトリウム塩不使用・無添加表示の基準は、食品表示基準第七条に定められています。一方、今年3月に出された、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」で示された、食品添加物の不使用・無添加に関する規制は、表示禁止事項を定めた食品表示基準第九条に基づくものです。不当な食品添加物の不使用表示が、同条に基づく優良・有利誤認表示として規定されたことは、商品本体表示に止まらず、広告にも多大な影響を与えることが懸念されます。 同ガイドラインでは、何が添加されているかが曖昧な単なる「無添加」の表示や食品表示基準に規定されていない用語(人工、合成、 化学、天然)を使用した表示が禁止されているほか、特定の添加物について不使用・無添加表示を行う場合は、元々その添加物が添加されない場合や同様の働きをする原材料・添加物が添加されている場合は表示不可としています。 特定の添加物が不使用・無添加である旨の表示についての規制内容は、別表記載事項を含めた「食品表示基準」や「食品、添加物の規格基準」に精通していなければ理解が難しく、一般的な販売業者が不使用・無添加表示の可否を判断することがかなり困難な課題となることが予想されます。 令和五年4月から遺伝子組換え表示制度が完全施行される、遺伝子組換え表示対象農産物を含む場合の表示は従来通りですが、これまで、大豆・とうもろこしについて5%まで遺伝子組換え農産物の混入が認められていた“非遺伝子組換え表示”は、意図せざる混入がないことを確認できている場合の“遺伝子組換えでない”旨の表示と、5%以下の混入の可能性が否定できない“分別生産流通管理済み”“遺伝子組換え混入防止管理済み”等の表示に区分されることになります。 6月に発表された「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック」は、その内容に従った表示を義務付けるものではありませんが、大手事業者がガイドブックの内容に従った表示を取り入れると、それがデファクトスタンダード化することも想定されます。 直ちにガイドブックに従った表示に変更することが難しい場合も、必要になったときにすぐに対応できるよう、自社の現状とガイドブックの内容を照らし合わせて、課題の整理は進めておくことが望ましいと考えます。
2022年6月16日 開催レポート(法務研究部会)
「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」と「デジタルプラットフォーム取引透明化法」が与えるEC事業者への影響 <発表者> 一般社団法人ECネットワーク理事 沢田登志子氏 ・概要 今年5月に施行された消費者庁の「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」と昨年2月に施行された経済産業省の「デジタルプラットフォーム取引透明化法」について、通販・EC事業者への影響という観点から、両法律の概要と運用状況、今後の課題とされていることなどを解説していただきました。 まず、「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法」に関しては、B2Cオンラインモールを対象とする法律であり通販・ECへの直接の規制ではないものの、出店者にも影響が生じる可能性があると説明。出店審査や苦情対応等に関してモールに努力義務が課されていることから、モールによる審査(商品・表⽰・広告・顧客対応等)の強化や、違反へのペナルティ強化なども想定できるとの指摘がありました。 また、ECネットワークが事務局を務める「オンラインマーケットプレイス協議会」会員の楽天グループが公表する指針についての取り組みを例に挙げ、違反点数制度や禁⽌商材モニタリングなど導入している内容を紹介。同法律ではデジタルプラットフォーマーの規模は問われていないため、大手に限らず、どのモールにおいても出店している通販・EC事業者に関わってくる可能性があるので注意が必要としています。 一方の「デジタルプラットフォーム取引透明化法」は、一定規模以上のオンラインモールやアプリマーケットに対し、公正性や透明性向上の取り組みを求めるものであると解説。ECモールではアマゾン、楽天、ヤフー、アプリストアではAppleとGoogleが対象との説明がありました。 この法律は出店事業者の権利や利益の確保につながることが期待されていて、出店者に対するモールの姿勢の透明化、苦情申出ルートの整備、モールによる理不尽な⾏為の是正などが見込める可能性があるとのことです。無料相談窓口として、オンラインモール利用事業者向には公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)、アプリストア利用事業者には一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムを設置。事案によっては、公正取引委員会の独占禁止法と連動する可能性も示唆されていると言及しました。
2022年4月20日 開催レポート(法務研究部会)
(前半)インボイス制度を契機とした取引条件の見直しや解約にかかる、独占禁止法または下請法上の考え方について (後半)改正公益通報者保護法について <発表者> 日本ダイレクトマーケティング学会法務部会長 高橋善樹弁護士 ・概要 今年1月19日に「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が公表されたことを受け、その中からEC・通販事業者の仕入れ業務に関して特に重要と思われるポイントを取り上げて解説が行われました。 インボイス制度の実施を契機に仕入先である免税事業者との取引条件見直しを検討する場合、独占禁止法または下請法上どのような行為が問題となるか(価格改定、取引停止等)について「Q&A」で触れていることに言及。免税事業者等である小規模事業者は売上先の事業者と比べて情報量や交渉力の面で格差があるため、売上先の意向で取引条件を見直す場合は、その方法や内容によっては独占禁止法や下請法が問題となる可能性があると指摘しました。 また、免税事業者が課税事業者登録した場合と登録しなかった場合についても触れ、売上先が価格交渉をする場合の注意事項を説明。免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体に問題はないものの、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げるとか、応じなければ取引を打ち切るなどと一方的に通告することは、独占禁止法や下請法上、問題となるおそれがあると述べました。 この「Q&A」が3月に改訂され、簡易課税制度の説明を充実させるとともに解約について追記があったことに言及。この部分は「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A」も関連すると注意を促しました。 さらに、6月に施行される「改正公益通報者保護法」についても触れました。改正前は「内部公益通報した者に通知するように努める」にとどまっていた事業者義務を、改正後は「公益通報対応業務従事者の指定義務」及び「公益通報対応体制整備義務」として定めたとしました。この「公益通報対応体制整備義務」を負うのは常時使用する労働者の数が301人以上の事業者であることや、情報を早期かつ円滑に把握するには、内部公益通報を“部門横断的”に受け付ける窓口を設けることが極めて重要であると説明しました。
2022年1月20日 開催レポート(法務研究部会)
インボイス制度施行後の取引先に対する対応の留意点について <発表者> 高橋 善樹弁護士(太樹法律事務所) 矢野 誠二氏(広告リスク研究所) ・概要 2033年(令和5年)10月から、インボイス(適格請求書)制度がスタートします。同制度はレシート・請求書に、新たに事業者の登録番号や税率(標準税率10%・軽減税率8%)ごとの税額などを記載し、より厳格に消費税計算(仕入税額控除等)を行うものです。2021年(令和3年)10月1日から課税事業者登録の申請受付が開始されており、2023年(令和5年)10月からインボイスを発行するためには、2023年3月31日までに課税事業者の登録申請を行うことが必要です。 ただ、事業者が仕入れ税額控除を行うためには、仕入先が課税事業者登録事業者であることが必要となります。そのため、新規取引や既存取引にあたり、事業者は仕入れ先に「課税事業者登録を求めることができるかどうか」が問題となります。また、既存仕入先は益税を失うため課税事業者登録しないことも考えられ、「課税事業者登録しないことを理由として契約を終了させることができるかどうか」が問題になっています。 仕入先が課税事業者登録者ではない場合は適格請求書の発行ができず、事業者は仕入税額控除ができないという不利益を被ることになります。しかし、課税事業者に登録申請を要請することは許されるものの、強制はできません。仕入先が下請事業者の場合や自社が取引上の優越的地位にある場合は要注意で、今後発行が予定されているガイドライン内容を注視していく必要があります。
2021年12月20日 開催レポート(法務研究部会)
「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)」について <発表者> 高橋 善樹弁護士(太樹法律事務所) 矢野 誠二氏(広告リスク研究所) ・概要 首記ガイドラインのパブコメに対する意見書提出を目指して、ガイドラインの概要及び意見書素案に関する説明を行って、部会参加者で討議した。 (なお、意見書素案は、定例部会開催に先立って部会員が確認できる措置を取った) 意見書素案について部会出席者から以下の指摘があり、幹事会で検討したうえで修正を加え、添付資料の内容で12月23日に消費者庁あて提出した。 (1) 初回限定割引の定期購入契約自体は違法ではない旨高裁判決でも判断が示されているが、素案では法務部会が初回限定割引自体を“詐欺的”と捉えているかのような表現が認められる。・・・(修正)検討委員会で用いられた表現の引用であることが明確な箇所以外、詐欺的定期購入の用語を削除した。 (2) 初回限定割引なしの無期限定期購入は一般的な契約形態であり、トラブルも報告されていない。全ての無期限定期購入について、申込最終画面に総額表示をする必要はない。・・・(修正)申込最終画面の総額表示は、“初回を含む特定の回数について高い割引率を強調表示する広告に限って”必須とするように修正した。 (3) 解約に係る表示に関して、発信主義的な記載があることは問題である。・・・(修正)発信主義的な表記を削除した。 (4) 経過措置期間を長くとるよう要望してほしい。・・・(修正)2年の経過措置期間を設けて欲しい旨追記した。 ※意見書最終案の内容について、「“初回を含む特定の回数について高い割引率を強調表示する広告に限って”必須とするのであれば、かかる初回限定割引そのものをあたかも“詐欺的”と捉えているかのように読み取れる。これは、単に初回限定割引を行う定期購入であれば“詐欺的”ではないとする法務部会の見解に反し、いささか矛盾を生じているように感じられる」との意見が寄せられたが、初回限定割引は、検討委員会で契約内容の誤認されやすさが指摘され、法改正のきっかけともなった取引形態であり、初回の割引率しか認識していない消費者に高額な支払いにつながる契約であることを認識させる必要があると考えて、最終案の内容で提出した。 [...]
2021年11月18日 開催レポート(法務研究部会)
「初回割引定期購入契約」の広告表現に係る判例と、申込み最終画面規制 <発表者> 発表者:発表者:広告リスク研究所 矢野誠二氏 ・概要 1.景表法第30条第1項第2号に基づく不当表示差止め請求に係る裁判の経緯 《平成30年1月19日》 原告 特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海 被告 株式会社 メディアハーツ(現 ファビウス) 《令和元年12月26日》 判決 原告の請求をいずれも棄却 《令和2年1月8日》 原告控訴(名古屋高裁) 《令和3年9月29日》 判決 原告敗訴(報道による) 2.論点 ①「初回価格」の9分の1のフォントで表示された「最低4回継続」という条件が確実に認識できるか? ②1回目で中途解約できると誤認する可能性があるか? ③申し込み確認画面に総額表示が表示されていないことは、1回のみ安価で購入できるという誤認につながるか? [...]
2021年10月21日 開催レポート(法務研究部会)
通信販売のトラブルと事業者の対応 ~なりすまし、未成年者、認知症等判断能力に問題がある可能性のある者との取引 ~ <発表者> 発表者 箕輪法律事務所 弁護士 土肥 衆 ・概要 通信販売においては、インターネット、電話やはがき等を利用した非対面の方法により取引が行われるため、対面による取引とは異なる問題が生じる可能性があります。 今回の法務研究部会では、「なりすまし」、「未成年者」、及び「認知症を患っていること等を理由に判断能力に課題を抱える者」との取引において、想定されるトラブル事例を用いて、事業者の対応を検討することとなりました。 とりわけ通信販売においては、事業者からは、注文の段階で、注文者の属性等は不明であることが通常であり、商品の発送後や役務提供後になって、本人や関係者からクレームを受けたり、場合によっては本人やその代理人等から取引の有効性を争われたりすることとなるため、事業者としては、注文を受ける段階で、可能な限り、トラブルを防止するためのシステムを構築するか、社内でのルールを定めておく等する必要があります。 事業者としては、抽象的には、「取引の性質上、注文が取消しや無効の対象となることが相当程度予想される場合や、取引の対象や金額等から取消しや無効によるリスクが高いと考えられる場合等においては、そのリスク及び事後的な紛争を回避することをシステムの構築に要するコスト等も考慮のうえ検討する必要がある」などと指摘しました。 「なりすまし」及び「未成年者」との取引上の問題点については、経済産業省が公表している「電子商取引及び情報材取引等に関する準則(令和元年12月)」に詳細な記載があるため、その該当箇所を参照していただければと思います。 「認知症等を理由に判断能力に課題を抱える者」との取引上の留意点については、制限行為能力者制度、同制度上の取消し、意思無能力無効や取消し及び無効の範囲等の民法上の議論に触れたほか、成年後見人は個人情報保護法上も本人の代理人と考えられていること等に触れて、個人情報保護法上生じる可能性のある問題についても若干の指摘をしました。 もっとも、本人と関係者間で注文に関する意見に相違がある場合等、通信販売におけるトラブルは、実務上、法律論だけでは対応できないことも多いと思われますので、事業者としては、原則論を踏まえた上で、トラブルや紛争を事前に回避するルールを定めたり、システムを構築すること等が必要となります。
2021年9月16日 開催レポート(法務研究部会)
2020年改正新個人情報保護法への対応ポイント <発表者> 鈴木靖氏(株式会社 シーピーデザインコンサルティング 代表取締役社長) ・概要 来年4月1日から全面施行される「改正個人情報保護法」に関し、8月4日に新個人情報保護法委員会のガイドラインが確定し公示されました。今回の発表ではこのガイドラインの内容も盛り込みながら、EC・通販事業者が知っておくべき新ルールについて話していただきました。 発表では、新たに改正・導入された内容ごとに、改正個人情報保護法が実務に影響を及ぼす具体的なケースを取り上げ、その対策や注意すべき点について解説。例えば「不適正な利用の禁止」や「漏えい等の報告の義務化」、「オプトアウトでの第三者提供」など、より規制が厳格化された事項について注意すべきケースを具体的に示しました。 また、越境移転の際の「外国にある第三者への提供」については、提供以外に“クラウドサービス等を利用していて契約先が日本法人でない場合”など、「共同利用」や「委託」が含まれることに注意を促しました。 第三者提供記録の開示についても、本人が開示請求できるようになることに言及したのをはじめ、Cookieや広告IDを他の事業者に提供している場合は注意が必要としました。そのほか、「保有個人データの枠の拡大」や「保有個人データの開示方法」など、多くの項目で規制が厳しくなり、内容も複雑化していると指摘。デジタル化が加速しているという背景からも、社内の関連部署が連携して対応するなど、個人情報保護へのよりキメ細かい情報セキュリティ実務が必要と締めくくりました。
2021年7月15日 開催レポート(法務研究部会)
不実証広告対策における“失敗の本質” -根拠資料はなぜ認められないのか?- <発表者> 矢野 誠二氏(広告リスク研究所) ・概要 不実証広告の疑いをかけられ、行政の求めに応じて提出する広告表示の根拠資料はなかなか認められず、不当表示として処分されてしまうことが多い。これらの資料には、商品ジャンルや訴求事項を問わず共通している、いわゆる“失敗の本質”ともいえる以下のような問題点が認められる。 1.根拠資料の用途を認識していない 行政は「処分が必要となる可能性が高い」と判断して根拠資料提出時を求めている状況であり、記載事項の不備や論理矛盾は、確認不足との判断につながる。にもかかわらず、通販事業者・納入業者間で共通の認識ができればよいという、販売商品決定のための資料という認識しかない。 よくある根拠資料の問題点として、以下のような課題が挙げられる。 ① 広告表現と対応した“目的”“結論”の記載なし。(第三者機関の試験成績書のみ)⇒広告表現の責任は通販事業者に。 ② 再現試験可能な“試験方法”の記述無し⇒試験内容も分からないのに“確認した”とは主張できない。 ③ 医師や大学教員等の監修⇒景表法の知識が欠如した専門家が無責任に関与する例も。 ④ 取引先の協力不足。⇒意識面、スキル面の両方で問題が認められるケースが多い。地道に働きかけて改善を図らなければ、景表法リスクはなくならない。 ⑤ 資料はあっても、自社でチェックした記録が保存されていない。及び、チェック手順がルール化されていない。 [...]
2021年6月17日 開催レポート(法務研究部会)
プログラムの医療機器該当性に関するガイドラインについて <発表者> 矢野 誠二氏(広告リスク研究所) ・概要 平成25年11月薬事法改正により医療機器にプログラムが加わり、その後、PCや携帯端末にインストールするいわゆるアプリが増えたことを受けて、令和2年7月「家庭用心電計プログラム」「家庭用心拍数モニタプログラム」というジャンル(一般的名称)が新設され、令和3年3月薬生機審発0331 第1号・薬生監麻発0331 第15 号「プログラムの医療機器該当性に関するガイドラインについて」(https://www.pmda.go.jp/files/000240233.pdf)の中で、より明確化細緻化された医療機器該当性判断の指標が示された。 この中で、医療機器非該当に区分された商品は、雑貨としての販売が可能である。 一般人向け医療機器非該当プログラムとは、基本的に、「疾病の診断・治療・予防を意図していない」ものでなければならず、ガイドラインの中では以下のようなものが例示されている。 ・個人(患者を含む)の健康状態又は治療内容に関する情報を整理、記録、表示する ・運動管理等の医療・健康以外の目的に使用する(寝苦しさを検知してエアコンを制御、脳年齢パズル) ・医療関係の電子書籍や疾患や薬剤などに関する情報提供 ・運動強度や生活状況を検知して、健康の維持・増進のためのアドバイスを提供する ・健康管理情報(体重、血圧など)を表示・保管・転送する(医療機器からの転送を含む) ・検査データ等から糖尿病などの多因子疾患のリスクを健常人に提示する ・お薬手帳、母子手帳の情報を表示、記録する ・健康管理サービス提供者と健康履歴データを共有する [...]
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