1.ステマ規制(令和5年3月28日内閣府告示第19号)対策のおさらい

2.“さくらフォレスト事件”と機能性表示食品制度の今後

<発表者>
広告リスク研究所 矢野 誠二氏

・概要

1.ステマ規制(令和5年3月28日内閣府告示第19号)対策のおさらい

1)消費者には、“第三者の表示”には誇張・誇大が含まれないと受け止められる。事業者の表示を“第三者の表示”と誤認させること自体が不当表示。

2)アフィリエイターが行う表示は、事業者とアフィリエイターとの間に、表示についての直接・間接又は明示・黙示の契約関係が存在するものであり事業者の表示となる。(消費者庁の基本姿勢)

3)第三者の見解を装った事業者の表示(ステルスマーケティング)と判断された場合は、訴求内容の正誤にかかわらず措置命令の対象。(課徴金は対象外)

4)(事業者の表示と判断されているため)アフィリエイターの表示内容が、「有利誤認」「優良誤認」「他の告示違反」に当たる場合、事業者に措置命令+課徴金の可能性も。

5)ステルスマーケティングは、リスクの大きな広告手法。(事業者の意識改革が実用)

2.“さくらフォレスト事件”と機能性表示食品制度の今後

1)届け出た機能性表示食品の根拠の合理性が問題にされた初の事例。

2)いずれの根拠も、届出ガイドラインに照らせば不適切であることは明らか。

3)通販事業者が自ら合理性を評価することは困難であり、契約内容に十分なリスクヘッジが必要。

4)機能性表示食品を扱う通販事業者は、(機能性表示食品メーカーの)事後チェック記録・分析実施記録等を確認・保存し、広告表現は、業界自主基準を順守すること。

以上