景品表示法違反で調査・命令を受けた事業者の不服申立て手段

<発表者>
太樹法律事務所 弁護士 土肥衆

・概要
今年1月、東京地裁は、衛生管理製品2商品について、景品表示法に基づく措置命令に対する事業者の仮の差止めを認める決定を下しました。結局、東京高裁は、東京地裁の判断を覆し、消費者庁は、上記2商品について措置命令を発出しましたが、この機会に、事業者が、景品表示法違反で調査を受けた場合に取り得る法的手続について、各手続のメリットとデメリットを整理し、検討しました。
なお、今回の整理、検討は、事業者が消費者庁から調査を受け、措置命令、課徴金納付命令手続に至る過程において、法的根拠のある手段により措置命令、課徴金納付命令を争う場合を想定しています。
事業者が取り得る法的手続には、措置命令前後に分けた場合、仮の差止め・差止訴訟が措置命令前に、審査請求及び執行停止・取消訴訟が措置命令後にあることを説明し、各手続の流れ、概要を説明しました。
上記3つの法的手段のうち、仮の差止め・差止訴訟については、損害発生の要件(「償うことのできない損害」)が極めて厳しいこと等に触れました。
措置命令後の手続として、審査請求と執行停止・取消訴訟の2つがあるところ、両者には判断主体の違いがあることを説明しました。そして、審査請求では処分庁と審査庁がともに消費者庁であるため、裁判所が判断する執行停止・取消訴訟と比べて、中立性に欠けるのではないかとの指摘があること等に触れました。その上で、審査請求では、行政不服審査会への諮問、同審査会の答申等を踏まえ、処分庁が処分を取り消す裁決を下した事例もあることを取り上げました。
最後に、各手続にはメリット、デメリットがあり、最終的には、事業者が、自らが供給する商品又はサービス、自らの財務状況等を考慮して、措置命令の前と後のいずれで争うのか(仮の差止め・差止訴訟を提起するのか)、措置命令後は審査請求、執行停止・取消訴訟のいずれを申し立てるかを判断することが望ましいと私見を述べました。

以上