「美・健商品広告関連トピックス」—健食広告、及び、 遠赤衣料について—
<発表者>
広告リスク研究所 矢野誠二氏
・概要
1.「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の特に留意すべき改訂内容
①“明らか食品”の機能性に関する広告に言及した内容が複数追記されており、今後取締りが強化される可能性がある
②広告に“疲れが取れない”“メタボが気になる”等、現状での不安・悩みを表示した場合、及び、“年齢とともに、低下する○○成分”といった、特性の成分・物質の減少に関連付けた表示は、身体機能等に係る不安や悩みが解消されるといった健康保持増進効果等を暗示的又は間接的に表現するものという見解が示されている
2.医療機器の一般的名称「家庭用遠赤外線血行促進用衣」の制定について
①従来の「温熱用パック」の内、新たな定義に該当するもので、かつ、日本医療機器工業会の自主基準を満たすものは、新たに、遠赤外線血行促進衣として届を出す
②上記以外の既存「温熱用パック」は、12月13日までに廃止届の措置をする
③着用した使用者自身の体温により(衣類等からの遠赤外線の輻射によるものを含む。)血行を促進する商品は、“血行促進”の訴求のみであれば、医療機器に該当しない
以上
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